議会関係
政務調査費とは、地方議会の議員(都道府県議会議員・市区町村議会議員)の政務調査研究(県政全般に亘る政策や事務事業に関して調査したり、その結果を住民の皆さんに報告する活動)のために、議会の会派又は議員に対して支給される費用です。
本県では、会派に対しては所属議員一人につき年間120万円、議員個人には年間240万円を上限として給付されます。そして、昨年度からはその支出の透明化を図る事を目的として、すべての政務調査費の支出について領収書の添付が義務付けられると伴に支出マニュアルも策定されました。
新聞報道等でご存知の方もおられると思いますが、今回この政務調査費について県監査委員が定期監査を実施し、政務調査活動として認められない支出に対して(会派に約16万円と議員に約444万円の合計約460万)返還などの適切な措置をとるよう求めました。
小生も金額としては小額でしたが、1万639円を返還するよう求められました。以下、その概要と対応について書き記させて頂きます。
執行額 223万3千6百円に対して、返還命令額 1万639円
返還命令額の内訳
①県体育協会「昭和43年福井国体40周年記念事業」においての意
見交換会の負担金・・・・・・・・・・・・5千円
②事務所電話料(1,2,3月分)・・・2千989円
③新聞代金(20年3月分)・・・・・・・・2千650円
合計 1万639円
小生の見解
①については、「飲食を主目的とする懇談会への支出は目的外」という
のが監査委員の見解です。しかし小生としては、平成30年に福井国
体誘致という決定がなされた直後の懇談会だけに、2回目の国体の
あり方を探ることを目的として色々な人たちの意見や熱い思いを聞く
事は、政務調査に当たると判断したわけです。
②については納得できません。「事務所電話代金に慶弔電報費用が含
まれていない事を証明できる明細書が添付されていないから」という
のが監査委員の見解のようですが・・・・神(仏?)に誓って、私的な慶
弔電報を事務所の電話を使って打ったことはありません。というか、
小生の場合は郵便局のレタックスを利用しているので、あり得ない!
③については、小生の記帳ミスです 20年3月分ですから19年
度の政務調査費に充当すべきでしたが、代金を支払ったのが4月で
したの20年度で計上してしまいました。申し訳ありません、返還しま
す。
今後の対応
③は返還します
②については関係書類を揃えて監査委員に修正協議を申し入れたい
①については見解の違いとは言えども、監査委員の判断を真摯に受け
止め返還するつもりです
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