全員協議会は、法的根拠のない事実上の会議であったが、今般の地方自治法第100条12項の改正により、議案の審査または議会運営に関し協議または調整を行うための場として、全員協議会を設けることができることになりました。
したがって、当棚倉町議会では議会会議規則の一部を改正し、正式な公務扱いとなり、召集場所までの往復などの災害は公務災害扱いとなりました。
全員協議会は、費用弁償が当然発生しますが、費用弁償は受け取らないこととなりました。
なお、当棚倉町議会は議会開催の数日前に議長が招集し全員協議会を開催することが決定された。
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