〇一般質問とは
議員が町の行政全般にわたって、執行機関に疑問点をただし、所信の表明を求めるものである。 『議員は住民に代わって』行財政の運営を監視する機能を有する議会の構成員であるとともに、行財政全般について執行機関の所信や疑問をいつでもただすことができる。
質問を行う目的と効果は、ただ単に執行機関の所信をただしたり、事実関係を明らかにするだけにとどまるものでは決してない。
所信ただすことによって、執行機関の政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせるたり、結果としては、『現行の政策を変更』、是正させあるいは『新規政策を採用』させるなどの目的効果があります。
そして、なお解明されない問題点があれば、地方自治法第98条による検査・検閲権や監査請求権、地方自治法第109条、110条による常任委員会や特別委員会の調査、あるいは同法第100条による調査権の行使を提案して議会全体の立場で解明にあたることになります。
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