給食費未納問題

  • 松本 英一
  • at 2008/2/11 14:49:56

 全国の市町村で発生している給食未納問題は深刻である。

 給食は税金とは違いますので未納の強制的な徴収ができないことにあるのではないか。

 経済的な理由で滞納になっているケース等々など原因が複雑な点はみとめますが2月5日茨城県水戸市の小学校で30代の小学校教論がクラス全員の前で滞納金額と氏名を公言したことは、憲法11条(基本的人権の侵害)に抵触しないのか疑問である。

 教師は教育基本法をもっと知るべきであると同時に、この問題をみんなで考え、避けて通れない問題として議論すべきです。

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どうして人権侵害になるのですか?
教師は児童を通じて児童の親に、遅延している債務(給食費)を支払うべき旨を伝えただけではありませんか。正当な業務でしょう。
それから、人権侵害を問題にするときに憲法11条を根拠とするのは法学の知識がない証拠ですねえ。プライバシーの侵害なら13条を根拠にすべきではないかと。

  • Posted by ショウ
  • at 2008/02/13 21:07:27

自分もどうして人権侵害になるのか疑問です。

  • Posted by 茨城の住民
  • at 2010/02/28 08:05:33

ご意見ありがとうございます。
「抵触しないのか疑問である」との私の見解で抵触しているとは言っておりませんのでご理解下さい。


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