平成20年6月11日招集 第4回棚倉町議会定例会提出議案町長説明要旨 本日ここに、平成20年第4回棚倉町議会定例会の開催にあたり、御出席を賜り心より感謝を申し上げます。

  さて、本定例会に提出いたします議案は、平成19年度事業費の繰越しの報告2件、条例制定議案2件、条例の一部改正に関する議案7件、平成20年度棚倉町一般会計及び特別会計補正予算に関する議案4件の総数15件であります。

 議案の説明に先立ち町政の現況についてご報告申し上げます。

 まず、平成19年度の決算状況について申し上げます。 平成19年度におきましては、町税、地方交付税等について当初予算を上回る額を確保し、歳出においても、年間を通して経費の節減に努めながら振興計画に掲げた各種施策を適切に執行することができました。

 その結果、一般会計では約8,951万円、国民健康保険特別会計では約850万円、上水道事業会計では収益的収支で約1,411万円の剰余金をそれぞれ確保することができました。また、その他の特別会計につきましても、それぞれ会計目的に沿った事業を適切に執行することができました。これも議員各位の御理解と御協力によるものであり深く感謝を申し上げます。  

 次に、先月29日の午前9時過ぎに発生いたしました町マイクロバス交通事故について、その経過を御報告申し上げます。

 まず、今回の事故に遭われました皆様には、大変御迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。 事故の経過についてでありますが、当日は、社川小学校の4年生27名が平成20年度育課程に計画されておりました社会科の見学学習のため、午前9時に棚倉町のマイクロバスに引率教諭1名と共に出発してまもなく、社川小学校敷地内から町道に出るため左折した際、逆川交差点方面から上台方面へ進行中の軽乗用車と衝突する交通事故が発生しました。

  事故後の児童への対応につきましては、まず、学校で応急措置をした後、全員を医療機関で診察させました。診察の結果については、打撲症で全治2日から5日位要する診断や3日から4日の経過観察が必要と診断された児童がおりましたが、翌日の5月30日、更には4日後の月曜日6月2日にも全員元気に登校し、保護者からの体調不良などの報告もなく安心したところであります。

 また、軽乗用車の運転者につきましては、翌日、郡山市内の病院で診察を受けたところ、全治10日間の診断でありました。 なお、2度とこのような事故を起こさないよう職員並びに関係機関へ注意を喚起したところであります。 次に、提出議案についてその概要を御説明申し上げます。 まず、報告第2号平成19年度棚倉町繰越明許費繰越しの報告についてでありますが、一般会計において、繰越明許費として設定いたしました近津小学校耐震補強改修事業について、平成19年度事業費を平成20年度へ繰り越したことにより、報告するものであります。

 次に、報告第3号平成19年度棚倉町上水道事業会計予算繰越しの報告についてでありますが、上水道事業会計において建設改良費繰越として設定いたしました国道118号改築関連八槻地内配水管仮設工事について、平成19年度事業費を平成20年度に繰り越したことにより、報告するものであります。  

 次に、議案第34号棚倉町職員の自己啓発等休業に関する条例についてでありますが、地方公務員法の一部改正により、職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的として、職員の自発的な大学等の課程の履修又は国際貢献活動を可能とするための休業制度が創設されたため、同制度を運用するための新たな条例を制定しようとするものです。

 次に、議案第35号棚倉町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、職員が職務を完全に離れることなく長期にわたり仕事と育児の両立が可能となるよう、小学校就学の始期に達するまでの期間、育児のための短時間勤務を取得することができる育児短時間勤務制度が導入されたため、条例の一部を改正しようとするものです。

 次に、議案第36号棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児短時間勤務制度が導入されたため、条例の一部を改正しようとするものです。

 次に、議案第37号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、適用条項の一部を改正しようとするものです。

 次に、議案第38号棚倉町上水道職員の給与の種類及び基準にする条例についてでありますが、主に、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う所要の改正であります。

 次に、議案第39号棚倉町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例についてでありますが、この条例は、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」いわゆる企業立地促進法に基づき、工場立地法で規定する緑地率等を緩和しようとするものであります。

 条例の内容でありますが、敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上の工場の新・増設について、工場立地法では敷地面積に対する緑地及び環境施設面積の割合を、それぞれ20㌫及び25㌫に規定しておりますが、この割合を5㌫及び10㌫に低減して、企業の進出しやすい環境を整え、誘致を促進して地域経済の活性化を図ろうとするものであります。

 次に、議案第40号棚倉町税特別措置条例の一部を改正する条例についてでありますが、農村地域工業等導入促進法に定める特別工業導入地区内における、課税免除の適用期間を、平成21年12月31日まで延長するものであります。 更に、企業立地促進法に基づき、県知事の承認を受けた企業立地計画により、土地取得や施設を設置した事業者について、固定資産税の課税免除を行った場合普通交付税による減収補填の対象となることから、課税免除の措置を講ずることとし、より企業の進出しやすい環境整備を図るものであります。

 次に、議案第41号棚倉町税条例の一部を改正する条例についてでありますが、地方税法等の一部を改正する法律が、平成20年4月30日に施行されたことにより、個人住民税における、ふるさと納税に対する措置としての寄附金税制の見直し、公的年金からの特別徴収制度の導入、肉用牛の売却による農業所得に係る課税の特例の適用期限の延長、上場株式等に係る配当課税及び譲渡益課税の見直し、また、固定資産税における、新築住宅に係る軽減措置の適用期限の延長、長期優良住宅に係る減額措置の創設、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る減額措置の創設等、所要の改正をしようとするものであります。

 次に、議案第42号棚倉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、その主な内容は、後期高齢者医療制度の施行により、地方税法施行令の改正が行われ、従前医療分の限度額が9万円引き下げられ、新たに支援金分の課税限度額12万円が 設置されたこと、一部被保険者が後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税軽減措置の実施が行われること、更には、本算定による税率について改正しようとするものであります。

 国保税の税率改正につきましては、前年分所得及び固定資産税額の確定に伴い本算定を行った結果、応能・応益によって負担していただく所得割額等4つの税率について、医療費分及び介護分ともに改正の必要が生じたものであり、併せて、支援金分の税率設定や、低所得者の軽減措置対象の応益分税額が変わりますので、連動して改正しようとするものであります。

 なお、これらの税率算定に当たりましては、前年度繰越金の減少や、平成20年度より交付されます前期高齢者交付金概算決定額が、当初予算計上時の試算額を大幅に下回り、大幅な税率引上げが見込まれることから、平成20年度の医療費推計額を極力抑え、平成19年度1人当たりの医療費単価を基本に被保険者数を乗じて算出し、関係する歳入特定財源にあっては、再計算のうえ可能な限り計上いたしました。

 その結果、医療費分に係る1人当たりの平均税額は、前年比804円減額の6万1,717円、1世帯平均では、1万6,053円減額の12万3,933円となりました。 また、介護分に係る税率につきましても、介護納付金の確定に伴い本算定を行ったところ、1人当たり前年比で1,279円減額の2万4,971円、1世帯平均では、1,218円減額の3万5,398円となり、今年度より新設された後期高齢者医療制度への医療保険者負担にかかる支援金分税率については、1人当たり2万2,460円、1世帯平均では、4万5,102円となったところであります。

 なお、医療分及び支援金分を合算した前年対比につきましては、後期高齢者医療制度への被保険者移動による減少も影響し、1人当たりの平均で、2万1,656円、34.6㌫、1世帯平均では、2万9,049円、20.8㌫と大幅な引上げとなりましたが、これらの改正案につきましては、国民健康保険運営協議会に諮問し、去る6月3日付で改正原案に御理解をいただき、賛成する旨の答申を得ておりますので、御報告を申し上げます。

 次に、議案第43号平成20年度棚倉町一般会計補正予算についてでありますが、歳入では、平成19年度国・県医療費負担金の精算に伴う老人保健特別会計繰入金等の増額補正、及び財政調整基金繰入金等を減額補正するものであります。また、歳出につきましては、主に、裁判員候補者名簿管理システム費の補正等、緊急性の高い事務事業について補正しようとするものであります。

 次に、議案第44号平成20年度棚倉町国民健康保険特別会計補正予算についてでありますが、本算定に伴う国保税及び概算交付決定による前期高齢者交付金、更には平成19年度決算剰余金の繰越金等に伴う歳入予算の補正と、前年度までの医療費実績を踏まえた医療給付費等の補正及び平成20年度2号被保険者に係る介護納付金、老人保健拠出金、後期高齢者支援金等の納付額決定による計上、更には、共同事業拠出金の不足額を歳出予算に計上しようとするものであります。

 次に、議案第45号平成20年度棚倉町老人保健特別会計補正予算についてでありますが、平成19年度国・県医療費負担金の精算交付分を歳入補正し、歳出にあっては、支払基金への平成19年度医療費負担金等にかかる返還金及び、一般会計からの繰入金分を今回精算返還のため補正しようとするものであります。

  次に、議案第46号平成20年度棚倉町介護保険特別会計補正予算についてでありますが、主に、グループホーム入所者の要介護度の変更に伴う補正であります。 以上が本定例会に提出いたします議案の概要でありますが、提出議案以外に地方自治法第243条の3第2項の規定により、棚倉町が出資しております白河地方土地開発公社、株式会社ルネサンス棚倉及び財団法人棚倉町活性化協会の経営状況について提出いたしますのでよろしくお願いいたします。

 また、議案の詳細につきましては、それぞれ主管課長より説明をいたさせますので、慎重御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げまして、提出議案の説明といたします。


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