ホームページやブログの開設は、公職選挙法に抵触するとの解釈にもの申す。

 「公職選挙法」では、告示後のホームページやブログの更新を禁止と解釈するのが正しい。ことに(もの申す)

 現段階では多くの国会議員や地方議員が開設しています。

 同法では図画の配布が禁止されていますが地方公共団体(自治体)の公式ホームページで写真入り首長の挨拶や各議員の紹介が掲載され、議会だより・議会議事録・広報等、現在の県や地町村のページには欠かせない存在となっています。

 告示後に県や市町村のホームページサイトを閉じることはなく、同法の図画の配布に抵触するのではないのか、大きな疑問点が残ります。

 開設している各議員は、告示後から投票日日間に書き換えをしなければ、同法に抵触しないと現在は解釈されています。

 近い将来には、ホームページによる選挙運動が解禁されることでしょう。(楽しみに待ちたいものである)

2007/4/3関連記事 http://local.election.ne.jp/administrator/565.shtml

 

 


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