ホームページやブログの開設は、公職選挙法に抵触するとの解釈にもの申す。
「公職選挙法」では、告示後のホームページやブログの更新を禁止と解釈するのが正しい。ことに(もの申す)
現段階では多くの国会議員や地方議員が開設しています。
同法では図画の配布が禁止されていますが、地方公共団体(自治体)の公式ホームページで写真入り首長の挨拶や各議員の紹介が掲載され、議会だより・議会議事録・広報等、現在の県や地町村のページには欠かせない存在となっています。
告示後に県や市町村のホームページサイトを閉じることはなく、同法の図画の配布に抵触するのではないのか、大きな疑問点が残ります。
開設している各議員は、告示後から投票日日間に書き換えをしなければ、同法に抵触しないと現在は解釈されています。
近い将来には、ホームページによる選挙運動が解禁されることでしょう。(楽しみに待ちたいものである)
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