激甚災害政令

  • 辻本 茂
  • at 2009/11/15 19:49:50

10月13日の閣議決定において公表されました、市町は6つの自治体でした。当初情報では4つと聞いていたのは間違いでした。今回の政令は「平成二十一年十月六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害について激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について、三重県津市を局地激甚災害として指定し、併せて近隣市町村の三重県伊賀市・奈良県宇陀市(旧菟田野町)・奈良県吉野町・大阪府河内長野市・また新潟県糸魚川市が対象区域となりました。

「局地激甚災害」の指定は、通常、災害復旧事業費の査定額を基に年度末に指定しますが、今回の指定は、指定基準を明らかに超える見込まれる市町村について年度途中に指定(早期指定)されたものです。

今回の適用措置は

(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚法第5条)

農地、農業用施設(水路・農道等)及び林道の災害復旧工事等について農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)に基づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。(過去五ヵ年平均補助率 農地85%→94%)

(2)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(激甚法第24条第2項から第4項まで)

農地、農業施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。

<参考:激甚災害制度の概要>

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共団体に対する特別の財政援助を実施するものです。

農林水産省:参考


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