視察・学習報告

二元代表制

  • 辻本 茂
  • at 2009/1/06 19:13:28

定数削減や議員報酬など議会で取り組まなければならないことはたくさんあります。議会改革と言う点ではこれも大切な事ですが、本来の議会改革とはもっと違うところにあると思います。益々、町民のみなさんが関心を寄せられている昨今ですが、議員の『資質』が問われる時代であることに変わりがありませんが、今一度『二元代表制』の意味をしっかりと考えなくてはなりません。

国会では国民による投票された議員のみなさんの中から更に内閣総理大臣が選ばれます。議会内閣制では総理大臣が絶対的権利を示す場合が多いです。最近でも「解散の時期はわたくしが決めます。」と言うセリフがありますが、これは『一元代表制』の最たるものであります。

地方自治体の地方行政は選挙で選ばれた首長と同じく選挙で選ばれた議会議員がいます。『二元代表制』です。しかし、一般的には首長の方が代表権が強いように感じられる事が過去にはあったように思います。首長が提案した議案を議会で承認するという流れの中にはそのような雰囲気が流れやすくなるのでしょう。本来、地方自治体の議員はもっとやるべきことをやらなければならない、と言う観点から議員提案議案がもう少し出てくるべきでしょう。

政策形成過程で、町民参加によるオーソライズが進むと、益々議会の空洞化が起きます。町民参加によって積み上げられた首長の提案はほとんど白紙委任状として等しくなります。議会の空洞化は変えて行かなければなりません。町民参加による直接的意見は間違いなく有権者の声であります。首長さんによればこの手続きを議会対策に用いる場合もあるでしょう。しかし、議会としての解決策は自治法に基づき「公聴会」や「参考人制度を活用」して行うことも出来ます。閉会中は日常的に町民の意見を直接聞く必要があります。意見交換会や町政報告等の機会を増やす事も必然です。

私も最近はこのブログもそうですが、ハガキ名刺の配布によって直接町民のみなさんのご意見をお聞きする機会が増え、努力を重ねておりますが、やはり少しづつではありますが、議会活動の一助となってきました。

また、もう一方の議会改革の中での問題点もあります。二元代表制では本来与党も野党もないのですが、実際には小さな議会でも厳然として与野党関係が存在しています。実は、この与野党関係ですら、首長が歩み寄りの政策を立てれば、首長よりの提案で物事が決まってしまうところがあります。そこには「町民不在の危険性」もあります。これらを打開するには議会で議員は「反問権の行使」があります。『本当にそれでいいのか?』と言う発言がなければなりません。しかし、追求型だけでは執行機関である職員さんから、議会対策に慣れた数字やノウハウを持ってやりこめ反論があり議会改革は進みません。

そこで、自治基本条例によって、住民参加の手続きや首長による恣意性、執行機関の意見も規定すべきでしょう。また、議会の議論を町民から遠い存在としてはならないと思います。しかし、ポピリズムの増す体制であってはなりません。議会が住民自治の一方の代表機関として、真に付託にこたえる姿勢の強化が必要です。

議会に与えられている仕事、これは自治法で定められている地方自治法第96条、議会は議決する事項は「地方公共団体の議会は、次に掲げる事件(議案)を議決しなければならない」とあり、その中に条例の制定・改廃、予算、決算など、15のことを自治法は決めています。その15番目に議会の権限、議会の議決すべき事項がある。議会の行政長に対する政策提言、またはチェック機能の最たるものとして15番目があると理解してます。

理屈っぽいことはさておき・・・

わたしの目指すところは四元代表制ではないですが、町長と議会と職員と町民がそれぞれ一致団結し『四輪駆動』のごとく町政を進めることが望ましいと思っております。

『住民参加のまちづくり』の本論はそこにあります。

力をあわせてがんばろう。『がんばろう吉野』はまさしくわたしの目指すところです。


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