松島みどり法務大臣のうちわビラが問題になっています。そもそも、”ウチワにも使える”穴あきビラを考案したのは私ですが(実用新案取得済み)、これは法定ビラ(あるいは政治活動ビラ:この場合はサイズの制限はありません)には縦・横の制限はあっても、厚さの制限も穴を開けてはいけないという規定もないので、たまたま、丸型で、多少厚みがあり、穴が空いていて、指を入れられる、ということで公選法をクリアしているわけです。マスコミ報道によると松島大臣の”それ”は柄があり、骨もあるということですから、明らかにビラではありません。ビラは紙一枚ですから。従ってこれは選管でOKするはずがありません。しかも法務大臣ですからコンプライアンスの遵守は完璧でなければならない立場だと思います。後援会討議資料では逃げられないと私は思います。私もこうしたことでは散々選管の”ご指導”を受けていますので十分注意しています。
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