今朝のフジテレビ「めざましテレビ」に出演しました。政党のインターネット放送に関するコーナーで、なぜ公職選挙法でインターネットが規制されるのか、という疑問に私が答えたものです。
今の公職選挙法ができた昭和25年当時はインターネットがなく、動画(DVDやビデオを含む)はもちろん、街頭のビジョン広告、そしてインターネットも、公選法では「文書図画」という範疇に該当すると拡大解釈され続けているのです。
「選挙運動」とは選挙の種別、候補者を特定化し、投票依頼をすることで、こうした活動は選挙運動期間以外禁止されていますが、たとえば政党が政策宣伝を行うために選挙運動期間中にテレビ、ラジオ、新聞はもとより、インターネットを使ってPRすることは全く問題ありません。
それにしても、この時代にマッチしない公選法が改正され、ネット解禁されることを強く期待します。
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