最近、マスコミ等から、昭恵夫人が昨年の参議院選挙に同行させていた秘書は国家公務員法に違反ではないか?との問い合わせがいくつかありましたので、選挙プランナーとして意見を述べさせていただきます。そもそも公務員は選挙運動が禁じられているわけですが、選挙運動とは①選挙を特定する(この度の参議院選挙では)②候補者を特定する(〇〇候補に)③投票依頼をする(一票を=支援してください)が揃うとみなされると選挙運動をしたことになるわけです。従って昭恵夫人に限らず、国家公務員でも地方公務委員でも選挙運動に応援にいかれた人(例えば大臣や知事)のそばにいるだけでは選挙運動をしていることになるわけがないのです。全く土俵が異なる例で恐縮ですが、職務とはいえ、大臣を警護する警視庁SPの方々も候補者や応援者に付き添うこともあるわけですが、それで地方公務員法に抵触するわけがありません。知事選でも現職知事には危機管理を含め県の職員(秘書課)の人が、同行しているのが普通です。その秘書の人自身が前述の選挙運動をしない限り、問題ないわけです。
- トラックバックURL :
- http://local.election.ne.jp/tb.cgi/17601
最近のコメント一覧